宇都行政書士事務所
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元請・下請にかかわらず、建設工事(「軽微な建設工事」を除く)を施工する場合は、
建設業許可を受ける必要があります。
【建設業許可が不要な「軽微な建設工事」】
建築一式工事の場合:工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、
又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合:工事1件の請負額が500万円未満の工事
※請負額には消費税額を含みます。
詳しくお知りになりたい方は、下記添付資料をご確認、もしくは当事務所までご連絡ください。
・新しく許可を取られる方・許可の更新をされる方 ・建設業種を追加される方
・申請内容に変更がある方(会社名・所在地・代表取締役・役員・決算・経営業務の管理責任者・専任技術者など)
・都道府県や市町村が行う建設工事の入札に参加される方
許可取得後の方向け資料