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宇都行政書士事務所
~福岡県の行政書士事務所~
風 俗 営 業
スナック・クラブ・キャバレー等を開業する場合は許可が必要です。
接待の有無や客室の明るさ・広さ、遊技の有無などにより、許可が6つに分類されます。
風俗営業: 商品
飲食店営業許可
※風俗営業許可と併せて取得する
必要があります。
新規許可
・新しく事業を始める方
各種変更届
・申請内容に変更がある方
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スナック・クラブ・キャバレー等を開業する場合は許可が必要です。
接待の有無や客室の明るさ・広さ、遊技の有無などにより、許可が6つに分類されます。
※風俗営業許可と併せて取得する
必要があります。
・新しく事業を始める方
・申請内容に変更がある方